賃貸住宅に居住する賃借人に対し、既に滞納家賃の支払いを終えており、滞納家賃がないにもかかわらず、家賃債務保証業者が、退去勧告書や催告書という貼り紙をした行為に対し、使用している文言が決して穏当なものではないこと等から、社会的相当性を著しく逸脱したものとして損害賠償20万円を認めた事例
裁判所 大阪簡易裁判所 山本晃與
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)8月28日
事件番号 平成20年(ハ)第42642号
事件名 慰謝料等請求事件
業者名等 日本セーフティー(株)
問合先 堀泰夫司法書士 06(6872・・・
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