ヤミ金・業者の関係者の共同不法行為

要旨 10日で1割のヤミ金営業について、貸金は不法原因給付としてその返還を認めず、債務者の支払った返済金の他、業者の親戚の経営する認可保育所に債務者が働き、その給料をヤミ金の支払いに充てるとして無給で働かせたが、その未払給与分も併せて(他
弁護士費用)損害賠償を認めた事例
裁判所 大阪地方裁判所第22民事部 浅井隆彦
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)1月9日
事件番号 平成20年(ワ)第1139号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 千春興業こと橋本芳文
問合先 植田勝博弁護士 06(6362)8177

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