偽装請負

要旨 偽装請負状態で稼働していた場合、請負契約の発注者と請負会社の請負契約は実態は労働者供給契約で、違法かつ無効である。請負会社と形式上雇用契約を締結していた労働者との間の契約は、雇用とはいえないか、職業安定法44条、労働基準法6条に反した契約である。その上で実態に即して契約は、民法90条によって無効となり、発注者と労働者が、指揮命令、労務提供、賃金支払い関係から労働者と就労先の間に労働契約意思があると認定した事案 裁判所 大阪高等裁判所第8民事部 若林諒、小野洋一、菊地浩明 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)4月25日 事件番号 平成19年(ネ)第1661号 事件名 地位確認等請求控・・・

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