未公開株・発行会社の責任

要旨 いわゆる詐欺的未公開株商法において、未公開株の販売会社のみならず、発行会社及びその代表取締役並びに取締役らに対しても共同不法行為責任(取締役らについてはこれに加えて旧商法266条の3の責任)を認めた例。販売会社及び発行会社については確定し、発行会社の一部の取締役らが現在控訴している
裁判所東京地方裁判所民時第16部 生野考司、湯川克彦、藤永かおる
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)1月30日
事件番号 平成19年(ワ)第26498号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)サクセスジャパン、(株)アイ・ディ・テクニカ、外・・・

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