サラ金

要旨 過払金返還請求のほか、悪意の受益者であること、取引履歴の不開示及び利息収受行為が不法行為にあたること、弁護士費用も損害にあたることなどを認めた事案 裁判所 大阪高等裁判所第6民事部 渡邉安一、安達嗣雄、明石万起子 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)7月31日 事件番号 平成19年(ネ)第676号 事件名 不当利得返還等請求控訴事件 業者名等 GEコンシューマー・ファイナンス(株) 問合先 小城達弁護士 0742(26)2100 1 貸金業者は、悪意の受益者にはあたらない旨主張していたところ、判決では、貸金業法43条1項の適用が認められないときは、原則として悪意の受益者と推定され・・・

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