詐欺商法・パチンコ攻略法

要旨 いわば必勝法と評価し得るパチンコ攻略法は存在しないというべきであると判断したうえで、KO企画が被害者にKO企画のパチンコ攻略法が確実に勝てる内容のものと誤信させていることなどを理由にKO企画のパチンコ攻略法情報提供行為は不法行為上の違法性を有するとした。KO企画の代表者に対しては、KO企画の事業を積極的に推進していることなどを理由に不法行為責任を負うとした
裁判所 名古屋地方裁判所民事第10部 河村隆司
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月24日
事件番号 平成20年(ワ)第5407号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等・・・

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