消費者契約法・入学金

要旨 医大における推薦入学合格者の前納授業料につき、4月1日以降(4月5日)に入学辞退した場合についても、4月7日まで補欠合格をする取扱いがされているとの特段の事由があり、平均的損害を生じていないとして、消費者契約法9条に基づき返還請求を認めた事例
裁判所 大阪高等裁判所第4民事部 一宮和夫、富川照雄、山下寛
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月9日
事件番号 平成20年(ネ)第2706号
事件名 学納金返還請求控訴事件
業者名等 学校法人藤田学園
問合先 松丸正弁護士 072(232)5188

最高裁は・・・

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