ロコ・ロンドン貴金属取引(消費者契約法)

要旨 「貴金属スポット保証金取引」なる名称で行われたいわゆる詐欺的ロコ・ロンドン取引について、賭博に類するものであって契約自体が違法であるとし、特定商取引法の指定役務と同種の取引であるからといって違法性が阻却されるものではないとし、本件取引の実態は詐欺的な犯罪行為そのものであるとして過失相殺を否定した
裁判所 東京地方裁判所民事第23部 須藤典明
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月10日
事件番号 平成20年(ワ)第16829号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 宮内一仁(あさひアセットマネジメント㈱
代表取締役)・・・

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