商品先物取引

要旨 商品先物業者アイコム㈱に対し、損害賠償請求権等(仮差押決定・仮払仮処分決定あり)を有していた原告らが、同社の破産を受け、商品取引所97条の3第1項、同の11第3項に基づき、東京穀物取引所及び委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金に対し、上記金員の支払いを求めた事案につき、被告らの信義則違反の疑いを指摘し、原告らの請求を認容した事案(一部勝訴)。裁判所 仙台地方裁判所第1民事部
潮見直之、近藤幸康、髙橋幸夫
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月31日
事件番号 平成15年(ワ)第1513号
事件名 委託者債権等請求事件
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