先物取引(和解)・役員責任など

要旨 国内公設先物事件で、1審は外務員と会社の他、管理部長、統括本部長の責任を認めたが、一部の被告の責任を否定し、過失相殺4割。控訴審では実損884万円をはるかに上回る950万円を、損害賠償として被告全員が支払う旨の裁判上の和解が成立 裁判所仙台高等裁判所秋田支部準備手続室 寺西和史 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月3日 事件番号 平成20年(ネ)第50号 事件名 損害賠償請求控訴事件 業者名等 新日本商品(株)、外 問合先 津谷裕貴弁護士 018(864)2255 実損の113%回収(対新日本商品) 第1(原審) 秋田地判平成20年3月31日(先裁集51号530頁) 1 新日・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。