ロコ・ロンドン貴金属取引

要旨 刑事摘発された「貴金属スポット保証金」を行っていた業者の役員・従業員らについて、この種取引が賭博行為として違法であり、特商法施行令3条3項はこの種取引の違法性を阻却するものではないと判示し、過失相殺を明示的に否定して損害の全部の賠償を命じた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第24部 矢尾渉、澤野芳夫、長博文
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月25日
事件番号 平成20年(ワ)第18996号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 宮内一仁(あさひアセットマネジメント㈱代表取締役)ら
問合先 荒井哲朗弁護士 03(35・・・

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