電話機リース被害

要旨 本件は、セキュリティシステムを内蔵したパソコン関連商品の貸与が指定役務にあたるとし(「電子計算機の貸与」、施行令3条の別表第3の第2号チ)、被告は宗教法人であり、その主たる活動内容自体が営利を目的としたものではないなどとして、特商法26条1項の適用除外に該当しないとし、クーリング・オフを認め、請求を棄却した
裁判所 東京地方裁判所民事24部 荻原弘子
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)4月13日
事件番号 平成20年(ワ)第29631号
事件名 リース料請求事件
業者名等 シャープファイナンス(株)
問合先 大塚陵・・・

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