詐欺商法・業者の預金口座の差押

要旨 預金債権の執行について、差押命令送達の日から3営業日の間に発生する(増加する)預金部分について包括的差押命令が発せられた事例
裁判所 高松地方裁判所観音寺支部 辻井由雅
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月25日
事件番号 平成21年(ル)第23号
事件名 債権差押命令申立事件
業者名等 未公開株商法業者取締役
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600

詐欺商法構成員には、預金口座から頻繁に出金手続を繰り返すことによって強制執行手続を不当に回避しようとする傾向が如実に見られるところであり、本・・・

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