過払金の返還請求権の消滅時効

要旨 過払金返還請求権の消滅時効の起算点を、取引終了時とした最高裁判決。取引の終了時の判断基準については触れていない
裁判所 最高裁判所第3小法廷 那須弘平、藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴
平成20年(受)第543号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月3日
事件名 不当利得返還請求事件
問合先 瀧康暢弁護士 0586(26)6266
業者名等 プロミス(株)
最高裁第1小法廷平成21年1月22日判決に続き、過払金返還請求権の消滅時効の起算点を取引の終了した時とした。なお、取引の終了時点がいつなのかは・・・

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