詐欺商法・将来預金の差押

要旨 預金債権の執行について、差押命令送達の日から3営業日の間に発生する(増加する)預金部分について包括的差押命令が発せられた事例
裁判所奈良地方裁判所 福田敦
平成21年ル第77号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)3月5日
事件名 債権差押命令申立事件
問合先 荒井哲朗弁護士03(3501)3600
業者名等 公開せず

詐欺商法構成員には、預金口座から頻繁に出金手続を繰り返すことによって強制執行手続を不当に回避しようとする傾向が如実に見られるところであり、本件申立はこれに対抗して債権執行手続の実効を図ろうとしたものである。

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