利息制限法・みなし利息

要旨
⑴ 上告審、仙台高裁(平成21年3月5日判決)
債務者が保証会社に支払った保証料はみなし利息にあたるとした原審の判断は、原判決の挙示した証拠関係に照らして首肯するに足りる。
⑵ 2審山形地裁判決(平成20年9月2日)
N保証会社とA貸金会社は別個の法人格であり、資本関係もないが保証会社の成立経緯、業務内容、組織体制等に照らせば、保証料は最終的にはA貸金会社に還流されるシステムの実態があり、債務者の支払った保証料はみなし利息にあたる。
裁判所 仙台高等裁判所第2民事部 大橋弘、山口均、岡田伸太
平成20年ツ第23号
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