クレジット・デート商法

要旨 デート商法による宝飾品の売買契約は、本件事情のもとでは公序良俗に反し無効であるとして、クレジット契約の未払金請求に対しては、割賦販売法30条の4第1項に基き、その支払いを拒むことができるし、クレジット契約の既払金は、クレジット契約が目的を失って失効する結果、不当利得返還請求権に基づき、その返還を斡旋業者に対して求めることができると判示した
裁判所 名古屋高等裁判所民事第1部 岡光民雄、夏目明德、光吉恵子
平成20年ネ第747号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)2月19日
事件名 債務不存在確認等、参加各請求控訴事件
問合先・・・

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