金融商品(ロコ・ロンドン)

要旨 いわゆるロコ・ロンドン取引は賭博に該当し、これを金融商品として組織的に勧誘・販売する行為は不法行為に該当し、法人自体が民法709条により不法行為責任を負うとした事例。販売会社とその関連会社が一体であるとし、2社及びその役員5名全員と従業員1名について、民法709条、民法719条により賠償責任を肯定した事例
裁判所 札幌地方裁判所民事第2部 橋本修
平成20年ワ第2809号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)1月8日
事件名 損害賠償請求事件
問合先 青野渉弁護士 011(233)7001
業者名等 (株)JTS、(・・・

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