ヤミ金・八尾ヤミ金事件

要旨 ヤミ金が債権回収に名を借りて行った過酷な取立てが恐喝行為にあたるとされた上、同行為と債務者の自殺との相当因果関係を認めた。そして、直接取立行為をなした者だけでなく、実行班の責任者、貸付の審査役、顧客への振込や顧客が支払った金員の出金の担当者も共同不法行為責任を負うとした。なお、ヤミ金組織の統括者に対しては、使用者責任を認めた

裁判所 大阪地方裁判所第12民事部 高橋文淸、横田典子、神谷善英
平成18年ワ第9925号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)1月30日
事件名 損害賠償請求事件
問合先 鈴木嘉夫弁護士06(636・・・

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