司法書士・代理権

要旨 司法書士の裁判外の代理が無権代理であることを理由に和解契約の無効を認定した事例 裁判所 さいたま地方裁判所第2民事部 岩田眞 平成19年ワ第2229号 判決・和解・決定日 2009年(平成21年)1月30日 事件名 不当利得返還請求事件 問合先 川目武彦弁護士 048(866)4909 業者名等 CFJ(株)(当時) 裁判外の代理権については、弁護士以外の士業である司法書士についても、司法書士法で代理権が認められており(司法書士法第3条第1項第7号)、債務整理事件を扱う司法書士は、この代理権を根拠に、貸金業者から取引履歴の開示を受け、それに伴う引き直し計算を行い、過払金返還請求権が存在す・・・

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