消費者契約法・消費者団体訴訟

要旨 適格消費者団体が、建物賃貸借契約において敷引条項(明け渡し時に本来全額返還されるべき敷金や保証金からあらかじめ一定額を控除して返還するとの特約条項)を使用している不動産賃貸業者に対し、消費者契約法10条違反であるとして敷引条項の使用差止、及び差止に必要な措置を求めたところ、使用差止については業者が請求を認諾した 裁判所 京都地方裁判所第3民事部 瀧華聡之、谷口園恵、向健志 平成20年ワ第2498号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)10月21日 事件名 敷引条項使用差止請求事件 問合先 野々山宏弁護士 075(222)0011 業者名等 大和観光開発(株) 本件は、2007年6・・・

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