名義貸し

要旨 購入していない商品について信販会社との間で商品代金の立替払契約をした顧客が、信販会社の加盟店による組織的な名義貸しに加担する意思を明確に有していたかどうかは疑わしく、他方、信販会社は営業利益拡大のために安易に与信を決定した疑いがある等の事情から、顧客が信販会社に対し、クーリング・オフに基づく解除を主張することが、信義則に反するとまでは断じ難いとして、信販会社の請求が棄却された 裁判所 福岡地方裁判所第1民事部 西森政一 平成18年ワ第3641号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月19日 事件名 立替金請求事件 問合先 岡小夜子弁護士 092(751)7888 業者名等 三菱U・・・

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