要旨 海岸寄りの埋立て造成地に建てられた木造軸組み住宅が、地盤の状況を調査することなく漫然と支持地盤に立脚しない不相当基礎をつくられたため不等沈下したもので、取り壊し建て替えるほか相当補修方法がないとして、設計施工請負会社、同会社の代表取締役個人及び担当建築士に対し、それぞれ3828万円也と新築代金3000万円也を大幅に上回る損害賠償が認められた事例
裁判所 和歌山地方裁判所民事部 藪崇司
平成17年ワ第608号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月11日
事件名 損害賠償請求事件
問合先 澤田和也・中井洋恵弁護士06(6443・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。