先物取引

要旨 先物取引会社(国内公設市場)の取締役には、従業員が適切な勧誘及び取引の際の助言を行うよう、教育及び指導の体制を整備し、少なくとも不適切な勧誘及び助言を行わないようにすべき義務があるとし、代表取締役に商法429条1項の損害賠償責任を認めた判決 裁判所 神戸地方裁判所第1民事部 牧賢二 平成19年ワ第1516号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)10月7日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 内橋一郎弁護士078(366)0865 業者名等 岡藤商事(株) 40歳代のサラリーマンが、先物取引会社(国内公設市場)との間で平成18年7月~同19年2月、金や大豆等の先物取引を行い、約1250・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。