サラ金・過払金と慰謝料など

要旨 過払金返還請求訴訟に係る弁護士費用、架空請求を原因とする不法行為に基づく慰謝料と弁護士費用を認めた事案
裁判所 高松高等裁判所第2部 杉本正樹、市原義孝、佐々木愛彦
平成20年ネ第321号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)2月19日
事件名 過払金返還等請求控訴事件
問合先 弁護士法人しまなみ法律事務所 0898(23)2136
業者名等 ネットカード(株)

サラ金業者との取引期間は昭和58年6月25日から平成19年9月7日までの相当期間に及ぶ取引であったところ、原審の松山地裁今治支部(平成20年8・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。