サラ金・過払金と慰謝料など

要旨 取引期間が平成13年ころから平成20年の取引であるにもかかわず、架空請求として、慰謝料、弁護士費用を認めた事案
裁判所 今治簡易裁判所 西村忠志
平成20年ハ第203号
判決・和解・決定日 2009年(平成21年)1月14日
事件名 過払金返還等請求事件
問合先 弁護士法人しまなみ法律事務所 0898(23)2136
業者名等 (株)エル・アンド・エム・ワールド

本件は、被告と株式会社キンダイ(被告ら)から、継続的に金員を借入、返済を繰り返した原告が、その後、被告は、キンダイの債権債務を譲り受けたとして、①被告・・・

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