サラ金・過払金

要旨 自動継続の特約があり、当事者から解約の申し出や契約書面の返還などの事実が認められない等の状況から、「第1の基本契約に基づく取引により発生した過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意」が存在するものと解するのが相当であるとした事例 裁判所 土浦簡易裁判所 持地明 平成20年ハ第232号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)12月8日 事件名 不当利得返還請求事件 問合先 大関彰司法書士 029(854)9860 業者名等 (株)SFコーポレーション(旧商号 三和ファイナンス(株)) 第1乃至第3取引のうち、第1取引については、原告本人の記憶が曖昧であり、陳述書等の立証も困難だっ・・・

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