要旨 ソーラーシステムの訪問販売において、契約から2か月余り経過後、クーリング・オフの意思表示を行った事案につき、システムローン契約について、特商法所定の法定書面の交付がないことを理由に期間は進行しないとして、クーリング・オフを認めた。ソーラーシステムの工事が終了し利用しているにもかかわらずクーリング・オフをするのは権利濫用との主張を排斥
裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部 高田健一、尾立美子、上杉英司
平成20年ネ第121号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月10日
事件名 求償金等請求控訴事件
問合先 古田敏章弁護士052・・・
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