訪販・恋人商法

要旨 いわゆる恋人商法を不法行為と認定した事例。約1年の間に5回にわたり、美顔器やジュエリーなど6契約(クレジット支払総額415万860円)を締結させられた事案において、販売員の勧誘行為は社会的に不相当であるとして不法行為責任を、販売会社2社には使用者責任を負うものとして、クレジット既払金全額393万7460円及び弁護士費用35万円の支払いを命じた事例である 裁判所 静岡地方裁判所民事第1部 竹内民生 平成18年ワ第793号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月17日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 藤森克美弁護士054(247)0411 業者名等 (有)レオンハートコレクション、・・・

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