利息制限法・制限利率

要旨 利息制限法1条1項の「元本」は、同法2条の「元本」の解釈からも、金銭消費貸借契約上の契約金額をいうことは明らかであると判断した事例 裁判所 名古屋地方裁判所民事第5部 西村康夫 平成20年ワ第3123号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月26日 事件名 不当利得返還請求事件 問合先 山田克己弁護士052(221)0092 業者名等 (株)ワイド 利息制限法1条1項は、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、……超過部分につき無効とする」と規定し、「元本」に応じて制限利率を異にしているが、特に、いわゆるリボルビング契約等の基本契約(包括契約)に基づいて借入と返済を繰り返し・・・

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