宗教・統一協会

要旨 以前に統一協会の信仰歴がある女性に対して、約2年にわたって統一協会信者らが五輪塔、聖本等の物品購入代金名下や献金名下に統一協会に金銭を交付させたことについて、勧誘行為の違法性については個別の事情に加えて一連の経緯を踏まえた判断をすべきであるとして、統一協会に使用者責任を認めた事例 裁判所 東京高等裁判所第23部 鈴木健太、福島節男、内藤正之 平成20年ネ第925号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月10日 事件名 損害賠償請求控訴事件 問合先 渡邉博弁護士 03(3431)4488 業者名等 世界基督教統一心霊協会 本判決は、被害女性は本件問題が発生する以前から統一協会に対・・・

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