サラ金・過払金

過払金返還を不当利得でも不法行為でも認め、不法行為慰謝料・不法行為弁護士費用も認めた判決
裁判所 高松高等裁判所第2部 杉本正樹、大藪和男、佐々木愛彦
平成20年ネ第139号、同第268号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)10月30日
事件名 不当利息返還請求控訴、同附帯控訴事件
問合先 山口直樹弁護士 089(933)2757
業者名等 プロミス(株)

1 事案の概要
契約締結日:昭和56年2月5日
最終借入日:昭和59年3月22日
最終返済日:平成19年7月5日

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