エステ・クーリング・オフ

要旨 3年9か月前と2年10か月前に締結した複数のエステ契約において、記載不備を理由にクーリング・オフを認めた即決和解の事例 裁判所 沼津簡易裁判所 岡田洋祐 平成20年イ第13号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)11月13日 事件名 クーリング・オフ代金返還請求事件 問合先 赤松茂司法書士 055(933)0922 業者名等 非公開 当時未成年者であった消費者が、平成16年12月3日、同月11日、平成17年11月13日の複数回にわたり、親権者の同意なく高額のエステ契約を締結させられ、代金をエステ業者の自社割賦にて支払っていたところ、平成20年になり、エステ業者から残金をサラ金から・・・

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