要旨 商品先物取引において、被害者の注文を業者が執行しなかったこと、また、別の取引は無断売買であったことを主張する事件である。業者はこれを否定し、「業者の主張どおりの内容が録音されている、当時の会話」を証拠提出した。これに対して被害者は録音の鑑定を行う等した結果、録音捏造が認められて、被害者の損害だけでなく、鑑定費用、慰謝料、弁護士費用が認められた判決である
裁判所 大阪高等裁判所第14民事部 森宏司、小池一利、山本善彦
平成19年ネ第2975号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月13日
事件名 損害賠償請求控訴事件
問合・・・
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