サラ金

要旨 GEコンシューマー・ファイナンス(株)に対する過払金返還請求にあたり、最高裁平成19年2月13日判決を引用しつつ、第1取引と第2取引間に5年ほど中断がある場合に、相殺の意思表示をもって実質的には充当と同様の結果を導いた事例

裁判所 水戸地方裁判所麻生支部 佐藤洋幸
平成18年ワ第155号
判決・和解・決定日 2007年(平成19年)9月12日
事件名 不当利得返還請求事件
問合先 谷靖介弁護士0299(85)3350
業者名等 GEコンシューマー・ファイナンス(株)

本件は、GEコンシューマー・ファイナンス(株)に対して過払金・・・

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