サラ金・シティズ

要旨 シティズの分割払で、早い時期に1、2日遅れたことをもって、期限の利益を喪失したとして遅延損害金を求めることは、その後の約定の分割払いを受け続けているときは、信義則に反するとして、シティズに利息制限法の計算による過払金の支払いを命じた事例
裁判所 広島地方裁判所民事第1部 野々上友之、大森直哉、森幸督
平成20年レ第43号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月26日
事件名 不当利得返還請求控訴事件
問合先 板根富規法律事務所 082(224)2345
業者名等 (株)シティズ

シティズは、過払金返還・・・

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