クレジット・キャッシング過払金

要旨 ライフの会社更生手続開始決定前の過払金について、一般更生債権に対する弁済率54.298%の範囲内で、ライフの免責・失権の抗弁の主張は信義則に反するとし、更生前の過払金の返還を一部肯定した高裁判決
裁判所 大阪高等裁判所第1民事部 横田勝年、高橋文淸、塚本伊平
平成20年ネ第685号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月25日
事件名 不当利得返還請求控訴事件
問合先 辰巳裕規弁護士
業者名等 (株)ライフ

ライフの会社更生手続開始決定前の過払金の返還について一部ではあるがこれを認めた初めての高裁判決・・・

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