要旨 宝飾品販売会社が、契約時68歳の年金生活の無職の女性に対して、約10ヶ月間で総額約1000万円の宝飾品をクレジット契約付きで次々販売(契約数9件)したケースで、信販会社からの立替金請求(約280万円)について、売買契約がクーリング・オフにより解除されたこと及び公序良俗違反無効であることを理由として割賦販売法30条の4の抗弁の対抗を認め請求を全部棄却した事案(販売会社が信販会社からの訴訟告知を受けて補助参加)
裁判所 大阪簡易裁判所 山本晃與
平成17年ハ第21229号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)8月27日
事件名 立替金請求事・・・
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