宗教・統一協会(民事判決)

要旨 合同結婚式で韓国人男性と婚姻した日本人女性が、韓国に住む夫に離婚と2人の子どもの親権者の指定を求めた裁判で、原告が被告から子どもの養育費を全く受領していないことや、民事法律扶助の援助を受けたこと等を考慮し、「韓国に渡航して韓国の裁判手続を提起追行しなければならない」とすることは事実上の障害にあたるとして、日本に国際裁判管轄があると判示した事例
裁判所 新潟家庭裁判所新発田支部 関述之
平成19年(家ホ)第9号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)7月18日
事件名 離婚請求事件
問合先 中村周而弁護士 025(245)0123・・・

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