要旨 架空の投資を装って金銭を騙取した者が被害者に配当金名下に金員を交付した場合、被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において、同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすることは許されない
裁判所 最高裁判所第3小法廷 藤田宙靖、堀籠幸男、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴
平成19(受)第1146号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月24日
事件名 損害賠償請求事件
問合先 最高裁HPより本判決は最高裁判所第3小法廷平成20年6月10日判決(本誌76号161頁)で示された規範を架空投資詐欺事件にあてはめたものである。架空・・・
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