サラ金

要旨 昭和59年8月以来、3回の完済と3回の中断期間がある取引で、前3個の取引の時効消滅を認めた1審判決を覆して、全部一連計算による全過払金を認めた控訴審での和解事例 裁判所 札幌高等裁判所第2民事部 住友隆行 平成20年ネ第272号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)11月21日 事件名 不当利得返還請求控訴事件 問合先 山崎俊彦法律事務所011(271)5951 業者名等 (株)武富士 3回の完済と3回の中断期間(2年1ヶ月、9ヶ月、5ヶ月)ある取引で、武富士が個別取引と前3回の過払金の消滅時効を主張し、原審(札幌地裁)はこれを認めて、4回目取引の過払金97万円余だけを認容した。・・・

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