専門家責任

要旨 大和都市管財事件の被害者のうち、ゴルフ場を担保とする抵当証券(モーゲージ)を購入させられた者が、抵当証券交付申請書添付を目的とした不動産鑑定を行なった不動産鑑定士に対し、鑑定過誤があるとして損害賠償を請求した事案(高裁敗訴)につき、最高裁で不動産鑑定士が和解金を支払う内容の和解が成立した事例 裁判所最高裁判所第2小法廷 中川了滋 平成18年オ第1564号 平成18年(受)第1810号 判決・和解・決定日 2008年(平成20年)11月13日 事件名 損害賠償請求事件 問合先 中村昌典弁護士 03(5919)0745 業者名等 不動産鑑定士 大和都市管財被害事件の関連事案であり、わずかな配・・・

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