ロコ・ロンドン貴金属取引

要旨 ロコ・ロンドン貴金属取引について、賭博に該当する違法なものであるから、仮に被害者が取引の仕組みやリスクを理解して取引を行ったとしても、このような取引に勧誘してこれに引入れた従業員・役員らは、共同不法行為責任を負うとして損害の全部賠償を命じた事例
裁判所 東京高等裁判所第14民事部 房村精一、窪木稔、脇博人
平成20年ネ第1022号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)10月30日
事件名 損害賠償請求控訴事件
問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600
業者名等 (株)K・モンスターロコ・ロンドン

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