サラ金・期限の利益喪失

要旨 本件は、1回限りの取引で約4年半の間返済を続けていたが、初回の返済額が利息制限法上支払うべき元利金を下回っていた事例で、①利息制限法の範囲内の請求なら払えた可能性もないとはいえない、②4年以上もの間分割弁済金を受領し続け分割弁済に応じていた、といった事実関係を指摘して、過払い請求を受けるや一転して期限の利益喪失約定を根拠に主張することは信義則に反するとして、遅延損害金の主張を排斥した事例である
裁判所 福岡高等裁判所宮崎支部 横山秀憲、林潤、山口和宏
平成20年ネ第131号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)10月24日
事件名 過払・・・

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