サラ金・過払金(消滅時効)

要旨 不当利得金返還請求権(過払金)の消滅時効の起算点について、個別進行説をとりながらも、貸金業者の消滅時効の援用は信義則に反すると判断した事例 裁判所 高松高等裁判所第4部 馬渕勉、豊澤佳弘、山口格之 平成18年ネ第337号 判決・和解・決定日 2007年(平成19年)2月2日 事件名 不当利得返還請求控訴事件 問合先 村上勝也弁護士 089(998)8117 業者名等 プロミス(株) 1 事案の概要 昭和58年9月26日(当初取引日)から、継続的に借入と返済を繰り返し、昭和62年3月17日には確定的に過払状態となり、その後、最終取引日である平成14年1月31日まで取引がなされた事案。 2 ・・・

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