サラ金

要旨 「権利を行使することが出来る時」(民法166条1項)とは、権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることが必要である(最高裁昭和45年7月15日大法廷判決)。過払金返還請求権の行使が現実に期待できるようになるのは、一連の連続した消費貸借取引の終了時又は借り主が過払金の発生を認識し、その返還を求める意思を明らかにしたときのいずれか早い方であるので、このいずれか早い方から過払金返還請求権の消滅時効が進行する
裁判所 神戸地方裁判所第4民事部 角隆博、村中玲子、西谷大吾
平成20年レ第55号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)8月22日・・・

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