新聞訪問販売

要旨 新聞勧誘員から、景品を提供され、「1年間の無料購読期間を過ぎたら断ってもよい」という趣旨の勧誘を受け、4年間の新聞購読契約を締結したが、1年経過後に解約を申入れたところ、1年分の購読料及び景品相当額の損害賠償請求をされた事案につき、景品の贈与契約は、無料購読期間を含め購読期間が1年未満の場合は効力が消滅するという解除条件付贈与契約であり、条件をクリアしているので目的物返還義務はないとして原告の請求を棄却した事例(原告控訴)
裁判所 吹田簡易裁判所 杉中滋和
平成19年(少コ)第88号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)6月11日
事件・・・

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