要旨 1 自社の従業員にその支給される給与に相当する額を支払わせることとなる商品の販売を継続した呉服販売会社の行為は、著しく社会的相当性を逸脱するものであり、不法行為を構成し、販売契約は公序良俗違反により無効であるとされた事例
2 信販会社が、加盟店である販売会社が不法行為に当たる社会的に著しく不相当な商品の販売行為をしていることを知りながら当該商品の購入者と立替払契約を締結した行為は、販売会社の不法行為を助長したものとして、販売会社と共同不法行為を構成し、立替払契約は公序良俗違反により無効であるとされた事例
裁判所 大阪地方裁判所第22民事部 小西義博、猪坂剛
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