先物取引

要旨 商品先物取引被害事案において、適合性原則違反、断定的判断の提供、実質一任的態様で新規委託者の保護の趣旨に反して取引を継続・拡大させた違法があるとして先物業者の不法行為責任を認めた上で、委託者には、外務員の勧めに安易に応じていたなどの落ち度が認められるも、こうした落ち度は民法722条2項所定の被害者の過失にはあたらないとして過失相殺を否定した裁判例
裁判所 名古屋地方裁判所 平成18年ワ第436号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)5月21日
事件名 損害賠償請求事件
問合先 石川真司弁護士 052(231)5532
業者名等・・・

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