サラ金

要旨 第1取引と第2取引が何れも別取引であるとしても、また、第1取引と第2取引との間の取引中断期間の長短を問わず、第1取引に基づく過払金は、第2取引に基づく貸金債務に充当される。第1取引の過払金は第2取引の貸金債務に充当されるから、消滅時効の成立する余地はない
裁判所 東京簡易裁判所民事第1室 菅原正視
平成19年ハ第22701号
判決・和解・決定日 2008年(平成20年)9月8日
事件名 不当利得金返還請求事件
問合先 杉本俊明弁護士 03(3264)1611
業者名等 プロミス(株)

本件は、第1取引と第2取引・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。